内縁の配偶者と相続

福岡県豊前市で創業85年の

司法書士・行政書士法人 高瀬事務所です。

2025年1月から大分県中津市豊田町にも行政書士法人の事務所を開設いたしました。

いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。

今回のブログ作成者は、スタッフKです (*´◡`)ノ゙ コンニチワ♪

6月5日の記事 相続人にも優先順位があるの? では、

「配偶者は常に、どのような場合であっても法定相続人となる」と述べました。

では、内縁の妻(夫)はどうなの?

それについて後日記事にしたい、とも書きました。

なので、今回は、

法律上の相続において「内縁の妻(夫)」はどのように扱われるのかについて書きたいと思います。

内縁の妻・夫は相続人になれるのか?

結論から言うと、内縁関係にある配偶者は、民法上の法定相続人にはなりません。

民法で相続人とされるのは以下の人たちです。

配偶者(婚姻届を提出し、法律上の夫・妻となっている人)

(または孫)

父母・祖父母

兄弟姉妹

この中に、内縁の配偶者は含まれません

つまり、法律上の夫婦でない限り、遺産分割協議に参加することもできず、遺産を受け取る権利は原則認められません。

もし「内縁の配偶者に財産を確実に残したい」と考えるなら、なんらかの対策が必要です。

内縁の妻・夫に財産を残す方法

<遺言を作成する>

もっとも確実なのは、公正証書遺言などの形で「内縁の妻(夫)に財産を渡す」と明記しておくことです。

これにより、法律上の相続人以外の人にも財産を遺すことができます。

遺言書については以前、スタッフMさんが記事を書いています。

 自筆証書遺言と公正証書遺言 

分かりやすく説明してくれてますので、再度読んでいただけたら幸いです。

<生前贈与>

生前に財産を贈与しておく方法もあります。ただし、贈与税がかかる点に注意が必要です。

<生命保険の活用>

保険会社によっては一定の要件を満たせば、内縁の配偶者でも、生命保険の受取人に指定できる場合があります。

事前の準備が「想い」を守る

内縁関係であっても、連れ添い、互いを支え合ってきたパートナーに財産を残したい――
そうした気持ちは、ごく自然なことだと思います。

しかし、現行の法律では、十分に保護されていないのが実情です

将来のトラブルを防ぐためにも、早めに専門家に相談しておくなどして準備をすることが、自身とパートナーの生活を守る大きな助けになると思います。

今日の雑談

8月15日 宇佐市での戦後80年イベント「平和のともしび with スカイランタン」に参加してきました。

スカイランタンに願いやメッセージやイラストを書き、夜空に飛ばします。

火は使わずLEDボタンの灯り、ランタンはタコ糸で繋がれていて完全回収、各自責任もって持ち帰りです。

夕焼け空の下、準備が始まりました

暗くなっても暑~い。 蚊に刺されてかゆ~い。

でも、たくさんのスカイランタンはとても幻想的でした •*¨*•.¸¸♪✧

「世界平和」「家内安全」「無病息災」「開運笑福」

ん~~~~ (๑•﹏•) .。oஇ なんだろ?

こんな時、平凡な四字熟語しか思いつかないスタッフKなのでした (≧◡≦)

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