相続人にも優先順位があるの?

福岡県豊前市で創業85年の

司法書士・行政書士法人 高瀬事務所です。

2025年1月から大分県中津市豊田町にも行政書士法人の事務所を開設いたしました。

いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。

ブログ作成者:スタッフK

5月1日投稿の⇒「私は相続人?」では、法定相続人と相続人について説明しています。

今回は、その続きとして、法定相続人の順位について書きたいと思います。

相続人にも優先順位があるの?

はい!!

ズバリ、答えは イエス です

相続人には 優先順位 があるんです。

法定相続人と呼ばれる特定の人が、一定の順位( 相続順位 )に沿って相続権を持ちます。

まず、順位に関係ないのは <配偶者> です

配偶者がいれば、配偶者は常に、どのような場合であっても法定相続人です。

<配偶者以外>の法定相続人については、相続順位が定められています。

相続順位が高い人がいる場合、下位の人は法定相続人にはなりません。

(注)各順位の人が亡くなっている場合などで状況が変わる事がありますが、今回はイラストの登場人物のみで、相続順位を解説させていただきます

第1順位 

配偶者と子がいる場合は、配偶者と子が、

配偶者がおらず子がいる場合は、子のみが、法定相続人になります。

第2順位: 

子がおらず、配偶者と親がいる場合は、配偶者と親が、

配偶者も子もおらず、親がいる場合は、親のみが法定相続人になります。

第3順位: 兄弟姉妹

子も親もおらず、配偶者と兄弟姉妹がいる場合は、配偶者と兄弟姉妹が、

配偶者も子も親もおらず、兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹のみが法定相続人になります。

  

今回は、法定相続分の順位について書きました。

分かりやすく文章にできたか、ドキドキです。

最近は友人たちとの世間話でも、相続が話題になることがとても増えました。

    何を隠そうスタッフK、自身の終活を考えるお年頃なんです (〃▽〃)ポッ

当ブログでも継続し、相続について多く取り上げていきたいと思います。

例えば、

どんな場合でも配偶者は法定相続人と言うけど、相続割合はいつも同じなの? とか

内縁の妻(夫)はどうなの? とか

お伝えしたいこと、自分自身も知りたいと思ってること、たくさんあります。

それらについては、後日記事にしたいと思います。

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今日の雑談

先日、気になっていたお店、

Bulan〜月の台所〜さんににランチに行ってきました♪

 (豊前市荒堀)  ←(地図をリンクさせてます)

右下のミニフルーツパフェは500円  

 実はリクエストしてミニを作ってもらったのデス(〃▽〃)  おまかせランチでお腹いっぱいだったから~

ミニフルーツパフェ以外の画像は、おまかせランチ2,000円です。

パンと雑穀米が選べます。私は雑穀米にしました。

野菜をふんだんに使い、優しい薄味で、

一口ごとに元気になっていくのが実感できるお料理でした (ღ*ˇᴗˇ*)。o♡マンゾク~♡

髙瀬事務所 豊前店・中津店ともに、近くには美味しいお店がたくさんあります。

今後も時々、美味しかったものをご紹介しますね

営業時間 平日9〜17時(事前連絡いただければ、時間外の対応も可)

土曜日の営業は豊前店のみ。営業時間は、9〜13時までとなっております。
お気をつけくださいませ。

平日18時以降、土曜日は13時以降、日祝日は、留守電に切り替わります
 営業時間内にお電話いただきますようお願いいたします。

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スタッフ

幅広い年代で結成されたチームブログの三姉妹です。よろしくお願いいたします。 長女)スタッフK:食べること、歩くこと、フラダンスが好きです/ 二女)スタッフN:犬、猫4匹とずっと暮らしています。パン屋巡りが好きです/ 三女)スタッフM:娘が2人います。サッカー、フットサルが好きです

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