固定資産税の通知が届いたら

福岡県豊前市で創業85年の

司法書士・行政書士法人 高瀬事務所です。

2025年1月から大分県中津市豊田町にも行政書士法人の事務所を開設いたしました。

いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。

前回の記事 「検索用情報の申出」をやってみた件!

先月は、スタッフKさんが実際に法務局に行って「検索用情報の申出」をしてみた体験談を書いてます。実際にしてみないと分からない事などを書いてますので、読んでみてください😊

今月は毎年この季節に市町村より届く固定資産税のお知らせについて書きたいと思います。

~固定資産税の通知が届いたら、少し確認してほしいこと~

4月~5月頃になると、固定資産税の納税通知書が各市町村より届くと思います。

毎年届くものなので、「いつものお知らせね」と思っていませんか?

私も今までしっかり確認したことがなかったです😖

実はこの通知書、相続の手続きがきちんと終わっているかを確認する大切なきっかけにもなるんです。

今日は、通知が届いたらぜひ見ていただきたいポイントをお話しします。

① 通知書に同封されているもの

通常、納税通知書課税明細書、納付書が同封されています。

(納付書は口座振替登録をしている方は入ってないこともあります。)

② 名義は誰になっていますか?

まず見ていただきたいのは「納税義務者」のお名前です。

もし、亡くなったご家族のお名前のままになっている場合、不動産の名義変更(相続登記)がまだ済んでいない可能性があります。

「固定資産税を払っているから大丈夫」と思われる方も多いのですが税金を払っていることと、名義変更が済んでいることは別の話です。

 名義変更をしないままだとどうなるの?

すぐに困ることがなければ、ついそのままにしてしまいがちですが、相続の手続きは時間が経つにつれて複雑になってしまうことがあります。

さらに現在は、相続登記が義務となり(施行日:令和6年4月1日)「いつかやろう」が通用しない時代になりました。

髙瀬事務所のブログでも相続登記の義務化について書いた記事があるので読んでみてください。

過去のブログ 【相続登記の義務化について】~令和6年4月からのルール変更~

 何十年前の相続でも相談できます

「もう10年以上前のことだから…」「今さら聞くのも恥ずかしい…」

そうおっしゃる方はとても多いです。ですが、実際には昔の相続についてのご相談もたくさんあります。

書類が揃っていなくても、状況がはっきり分かっていなくても、一緒に整理するところからお手伝いできます。

~まとめ~

通知が届いたら、「名義のお名前」を確認してみてください。

もし「これって大丈夫かな?」と気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

難しいことを聞かれるのでは…と心配される方もいらっしゃいますが、分からないままでも大丈夫です。

来所していただく際は市役所などから届いた通知書をご持参ください。司法書士が確認させていただきます。

春のこの時期、少しだけ不動産のことを見直してみませんか?🌸

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