福岡県豊前市で創業85年の
2025年1月から大分県中津市豊田町にも行政書士法人の事務所を開設いたしました。
いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
本日は、最近よくご相談をいただく「相続登記の義務化」について、分かりやすくご説明いたします。
■ そもそも「相続登記」とは?
「相続登記(そうぞくとうき)」とは、ご家族などがお亡くなりになった際に、その方が所有していた土地や建物の名義(名義人)を相続人へ変更する手続きのことです。
たとえば、お父様が亡くなった時に、お父様名義の土地を、お子様が相続する場合、その土地の登記名義をお子様に変更することをいいます。(※生きているうちに名義変更すると、「相続」ではなく「贈与」になります。)
これまでは、相続登記は「義務」ではなく、いつ行っても罰則がありませんでした。
■ 令和6年4月からは「義務」に変わりました!
それまではいつ行ってもよかった相続登記が、令和6年4月1日からは、法律で義務化されました。
具体的には、相続を知ってから3年以内に登記をしなければならなくなります。
このルールは、過去の相続(たとえば10年前の相続など)にも適用されることがありますので、「昔のまま名義を変えていない土地がある」という方は注意が必要です。
■ 義務に違反するとどうなるの?
相続登記を怠った場合には、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性があります。
もちろん、正当な理由(たとえば相続人同士で争いがある場合など)がある場合には、すぐに罰せられるわけではありませんが、対応を後回しにすることは避けたほうが良いでしょう。
■ なぜ義務化されたの?
実は、相続登記をせずに放置されている土地が全国で増えすぎたことが背景にあります。
名義が不明確なままだと、その土地を使いたくても使えず、地域の活性化や公共事業にも支障が出てしまいます。
そのため、国全体のルールとして整備されることになりました。
■ ご自身で登記するのは大変?
はい、相続登記は必要な書類も多く、手続きも複雑です。
とくに「誰が相続するのか」を確定するための戸籍の収集や、遺産分割協議書の作成など、慣れていないと時間がかかる部分がたくさんあります。
そこで、私たち司法書士の出番です。 経験豊富な専門家が、お一人おひとりのご事情に合わせて、スムーズに手続きを進めさせていただきます。
■ まずはお気軽にご相談ください
「名義を変えていない土地があるけど、どうしたらいいのか分からない」 「他の相続人と話し合いができていない」 そんなお悩みをお持ちの方も、まずはご相談ください。
初回相談は無料で承っております。
地域の皆様にとって、身近で頼れる存在でありたいと私たちは考えています。 どんな小さなご不安でも、お気軽にご連絡ください。
相続登記に関する過去の記事
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高瀬忠通
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