福岡県豊前市で創業85年の
2025年1月から大分県中津市豊田町にも行政書士法人の事務所を開設いたしました。
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~相続放棄って借金がある人だけのもの?~
最近、相続放棄に関するご相談をいただく機会が増えている気がします。
「親族が亡くなったけれど、相続放棄をした方がいいのだろうか」
「借金があるかもしれないので不安」
「長年連絡を取っていない親族の相続人になった」
など、ご相談の内容はさまざまです。
相続放棄というと、「借金を引き継がないための手続き」というイメージをお持ちの方も多いかもしれません。
しかし実際には、借金以外の理由で相続放棄を選択されるケースもあります。
相続放棄とは?
相続放棄とは、家庭裁判所で手続きを行い、亡くなった方の財産や負債を一切引き継がないようにする制度です。
相続放棄をすると、
預貯金、不動産、借金やローン、などを含め、相続財産を受け継がないことになります。
そのため、プラスの財産だけ受け取って借金だけ放棄する、ということはできません。
借金以外で相続放棄を選ぶケース
相続放棄は借金がある場合だけの制度ではありません。
例えば、
○管理が難しい土地や空き家がある
遠方にある土地や空き家を相続しても、管理や維持が難しい場合
○面識のない親族の相続人になった
長年交流のなかった親族が亡くなり、突然相続人になったというケース
など、
さまざまな理由で相続放棄を選択されることもあります。
相続放棄には期限があります
相続放棄で特に注意したいのが期限です。
原則として、
自分が相続人になったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述しなければなりません。期限を過ぎると相続放棄が認められない場合があります。
「まだ大丈夫だろう」と思っているうちに期間が過ぎてしまうこともありますので、気になることがあれば早めの確認をおすすめします。
まとめ
相続放棄は、借金がある場合だけに利用される制度ではありません。
空き家の問題や、疎遠な親族の相続など、さまざまな理由で検討されることがあります。
また、相続放棄には期限があるため、判断に迷う場合は早めに専門家へ相談することが大切です。
「相続放棄した方がいいのか分からない」
「自分が相続人なのか確認したい」
そんな場合も、初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
お知らせ
6月13日(土曜日)の14時から「実家の相続」対策セミナーを開催します。
場所は中津市教育福祉センターです。ご予約不要ですのでお時間がありましたら、ぜひセミナーへのご参加お待ちしています。


◆営業時間 平日9〜17時(事前連絡いただければ、時間外の対応も可)
◆土曜日の営業は豊前店のみ。営業時間は、9〜13時までとなっております。
お気をつけくださいませ。
◆平日18時以降、土曜日は13時以降、日祝日は、留守電に切り替わります。
営業時間内にお電話いただきますようお願いいたします。



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