福岡県豊前市で創業85年の
2025年1月から大分県中津市豊田町にも行政書士法人の事務所を開設いたしました。
いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
どうも、ブログ三姉妹の長女、スタッフKです。
こんにちゎ~ (*´꒳`*)♡
令和8年4月から、不動産所有者の氏名や住所の変更登記が義務化 となります。
この義務化に合わせて手続きの負担を軽減するために登場した「スマート変更登記」
「スマート変更登記」については、法務局のサイトで見ることができますし、
当ブログでも過去に記事を書いています。
高瀬事務所ブログ:令和8年(2026年)からスマート登記が始まります
高瀬事務所ブログ:スマート変更登記って知ってますか?
義務化スタートはもう目前!! ひぇ~~~っ もう来月からじゃん!
義務化以降は、5万円以下の過料の対象となることもあるので外せない手続きですよね。
法務局のサイトとともに、当ブログの過去記事も再読して、おさらいをしていただけると幸いです。
検索用情報の申出をやってみた!
今回は、実際にスタッフKが、スマート登記の最初の作業「検索用情報の申出」を行ったので、そのレポート記事を書きます (๑•̀ – •́)و✧ビシッ
私は、次のようなケースにあたります。
※令和7年4月21日時点で、すでに不動産の所有者として登記されている。
(令和7年4月21日から所有者の検索用情報の申出という新制度がスタートしました。それ以降不動産の所有者になった方は、登記の申請時に所有者の検索用情報を申し出ることが義務付けられているので、別途申し出る必要はありません)
※オンラインではなく、書面による申出を行った。
申出をした具体的な内容は、次のとおりです。
(1) 氏名
(2) 氏名の振り仮名
(3) 住所
(4) 生年月日
(5) メールアドレス
上記で紹介した法務省のサイトには、届出書の様式と記載例が掲載されていますし、ダウンロードして使うことができます。
私も法務局のサイトでダウンロードし印刷したものに手書きで書きこみました。
必要な書類は、基本は、届出書と身分証明書(運転免許証、個人番号カード等)の写しのみです。
登録免許税等の費用はかかりません。
記載例を見ながら記入したものの、これで良いのかなぁと心配だったので、行く前に法務局にTELで問い合わせてみました。
が、実際に見て確認しないと、TELでは返答できないと言われれました。
それはそうかぁと、とにかく法務局の窓口に出向きました。
ちなみに、私が申出を行った法務局では、定期的に説明会を開催しているとのことです。
説明を聞きながらその場で記入し、そのまま提出も可能とのことでした。
タイミングが合えば、そのような説明会を利用するのも良いかもしれませんネ。
住所変更があったのにそのままにしていた私!
届出書のほか、私は数年前に住所変更があったので、住所の変更履歴が記載されている戸籍の附票を添付しました。
書類に不備はなかったですが、記入に不足があり、法務局の方に指導してもらって、その場で書き上げ提出しました。
「権利書などを持って来ているなら見せてください」と言って、法務局の方が見比べて、記入の不足を見つけてくれたので、可能ならば、不動産を特定する書類を持参することをおすすめします。
無事に申出を受け付けてもらい、すっかり終わった気になったKでしたが、
ところがどっこい! みなさま、ナント! なんと!ですぞ!
検索用情報の申出 = 変更登記じゃなかった!!
以下は法務局の方と私の会話です
法:「Kさんは実際に住所が変わってますけど、これで「住所変更登記」の受付が終わったのではないですよ。Kさんが今日行ったのは、あくまで「検索用情報の届出」だけです」
K:「そうなのですか?」 (*゚ロ゚)エッ!?
法:「照会し、住所などに変更があればメールにて本人に確認し、職権で変更登記を行いますが、それがいつになるかはわかりません」
「照会はランダムですから、Kさん所有の不動産の照会は、1年後かもしれないし、5年後かもしれない。10年後かもしれない」
「今日届けたことで、自動で住所が変わっているわけではないのでお間違いのないようお願いします」
K:「そ、そうなのですね」 ( ꒪ ꇴ ꒪ ; )あらま
そうなんです。
私も誤解していましたが、
検索用情報の申出 = 変更登記が終わったわけではない
不動産の売却など、急ぎで登記簿上の住所を新住所にする必要がある場合は、この申出とは別に「所有権登記名義人住所変更登記」を申請する必要があります。
じゃあ検索用情報の申出って意味ないの?
と思ってしまいそうですが、決してそうではありません。
検索用情報を申出ておくと
法務局が住基ネットを使って職権で住所変更登記をしてくれる(スマート変更登記)の可能性につながります。
現在、住所や氏名に変更がない方にとっても、将来変更があった場合の登記の手間と費用を節約するための重要な手続きといえます。
Kの結論。住所変更登記もやる!
無事に「検索用情報の申出」だけはすませたスタッフK。
これで良しとするかどうかを考えてみました。
今後、売却や担保設定の予定は無い。
自分自身の相続はたぶん…もう少し先…いや、だいぶん先…だと思いたい(笑)
でも、運よく早々に照会がかかり、住所変更してくれるとは限らない。
( ̄‐ ̄)うーーーーーーん
人生、いつ何が起こるかわからんし・・・
で、Kが出した結論は、
やっぱり、近いうちに、ちゃんと住所変更登記もやるべ!!! でした。
届出も変更登記もサポート致します
今回は、私自身が実際に、書面にて検索用情報の届出をおこなった記事を書きました。
法務省のサイトでは、オンラインで行う方法も見ることができますので参考にしてください。
★高瀨事務所では、「検索用情報の届出」「氏名・住所変更登記」どちらのサポートも行っています。
★初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご相談ください。
今日の雑談
令和8年1月24日(土)、コスメイト行橋にて開催された「神楽人の祭展2026」を観てきました。

ここ京築地域は、30もの神楽団体が活動しており、国内屈指の「神楽の里」です。
京築地域を中心とした旧豊前国の神楽は、「豊前神楽」として国の重要無形民俗文化財に指定されています。
この日は「豊前神楽」を継承する団体のうちの7団体により、新年を祝う奉納神楽を披露されました。
たっぷり4時間、堪能してきましたよ~。
各団体の舞手や囃子方(笛や太鼓を演奏する人)のお話も聞けて、とても貴重な時間を過ごしました。

令和7年に、ユネスコ無形文化遺産へ「神楽」が提案されることが正式に決定したそうです。
神楽LOVE、LOVEのスタッフK。
これからは、地元の神楽だけでなく、 ☆*。「日本の神楽」☆・*。 を応援していきたいです。
◆営業時間 平日9〜17時(事前連絡いただければ、時間外の対応も可)
◆土曜日の営業は豊前店のみ。営業時間は、9〜13時までとなっております。
お気をつけくださいませ。
◆平日18時以降、土曜日は13時以降、日祝日は、留守電に切り替わります。
営業時間内にお電話いただきますようお願いいたします。



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