福岡県豊前市の司法書士・行政書士 高瀬事務所です。
いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
さて前回に引き続き、遺言書についてです。
前回はこちら→『遺言のすすめ vol.1』
2種類ある遺言の注意点をまとめてみたいと思います。
自筆証書遺言の注意点
まずは①の遺言書
・自分で作る遺言
・お金がかからない遺言
・保管は自己責任の遺言
・記載内容も自己責任の遺言
この遺言書を『自筆証書遺言』と言います。
1、必ず全文自分で書く
自筆というだけあって、全文自筆でなければなりません。
作成日や名前ももちろん自筆で書いてください。
内容は、なるべく事細かに書いておくべきです。
「土地は長男に譲る」ではなく、「〇〇市△△番地◯-◯の土地は、長男:□□に譲る」というふうに。土地がいくつかあった場合にどこのことかわからなくなります。
預貯金も「預貯金は長女の〇〇に譲る」ではなく「〇〇銀行の預貯金は」もしくは「預貯金全部は〇〇に譲る」と。
2、勝手に封を開けてはいけません
亡くなった時には、裁判所で封を開けないといけません。
(※法務局に預けた場合は除く)
意外と知らない方が多いので、亡くなって親戚が集まった時に開けたとか、誰かが1人で開けてしまっていたなんて事があります。
ドラマとかでは、遺体を前に開けて読んで親族喧嘩になる…なんて場面が多いので自分たちで開けていいと思ってしまいますよね。←私は思ってました。
開けてしまったから無効というわけではありませんが、そんな時は司法書士や弁護士にご相談ください。
簡単に作れる①の遺言ですが、使用する場面では手間が増えるかもしれない遺言とも言えます。
公正証書遺言の注意点
②の遺言書
・公証役場で作る遺言
・手数料がかかる遺言
・2部作って1部は法務局に保管される遺言
・記載内容までチェックしている遺言
この遺言書を『公正証書遺言』と言います。
1、公証役場に行って作ります
本人が公証役場に出向いていく必要があります。なので、ご本人が動けないと作れません。
(施設や病院に、交渉人に出張してもらい作成することもありますが、事前にご相談ください)
2、証人が必要です
公証役場で、交渉人という方と、赤の他人の保証人2人に立ち会ってもらって作成します。
保証人は親族はNGです。
3、手数料が必要です
作成にあたって手数料が必要になります。
手数料は、遺言作成者の財産の金額によって決まります。
なので事前に、預貯金などの金額をお伺いします。
公正証書遺言を作成する場合、自分で公証役場に予約して行くことも可能です。
出向くのであれば、全国どこの公証役場ででも作成可能です。
自分で予約して行く場合は、意向確認や内容確認、公証人に文章を確認してもらったりアドバイスをもらって作成・確認後に署名捺印という流れになりますので、何度か公証役場に出向くことになります。
司法書士や弁護士に相談すると、意向確認や文章作成当の準備をしてもらえるので、公証役場に出向くのは一度で済みます。
手間と手数料などを考えて、どちらの方がいいかと悩む方もいらっしゃるかもしれませんが、遺言を使用する時を考えると『公正証書遺言』をオススメします。
相続セミナー開催のご案内
11月に豊前市福祉協議会主催のセミナーがあります。
当事務所の副所長(弟)がお話しさせていただきます。
ご参加お待ちしております。
今日の雑談
だいぶん冬の気候に近づいてきましたね。
朝のフローリングが裸足では寒くなりました。
ダイレクトメールなども、お歳暮や年末のご挨拶用のお菓子など、年末感が出てきました。
高瀬事務所は、毎年12月29日〜1月3日までお休みをいただいております。
年末はいつもより混み合いますので、お早めのご予約をお願いいたします。
◆土曜日の営業時間は、13時までとなっておりますので、お気をつけくださいませ。
◆平日18時以降、土曜日は13時以降、日祝日は、留守電に切り替わります。
営業時間内にお電話いただきますようお願いいたします。
高瀬葉子
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