自筆証書遺言と公正証書遺言

福岡県豊前市で創業85年の

司法書士・行政書士法人 高瀬事務所です。

2025年1月から大分県中津市豊田町にも行政書士法人の事務所を開設いたしました。

いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。

記事作成者:スタッフM

遺言書とは

自分が亡くなった後に『どの財産を誰に、どのような形で、どれだけ渡すか』

を書面にしたものです。

残された相続人たちが円滑・円満に手続きを行えるように残す最後のメッセージです。

最近では、相続人たちが遺産を巡って争うことを争族とも呼びます。

争族を防ぐ上でも遺言書は重要な役割を果たします。

遺言書の種類と要件

《 自筆証書遺言 》

①遺言者本人が遺言書の全文を自書する

②作成年月日を具体的に記載する(〇月吉日などは不可)

③遺言者が署名する

④押印済みである

などの要件があり、更に使用する際には裁判所での検認が必要です。

メリット:誰でも手軽に作成でき、費用がかからない。

デメリット:厳格なルールがあるので検認の結果、無効になりやすい。自己管理の為、紛失の可能性がある。

※作成には費用が掛かりませんが、検認の際には収入印紙や戸籍等をそろえる必要があります。

《 公正証書遺言 》

①遺言能力のある者が作成している

②遺言者が内容を公証人に口頭で伝えている

③公証人が遺言者に作成した公正証書遺言を読み聞かせ、または閲覧させている

④証人2人以上の立ち合いがあること

⑤遺言者、証人2人以上、公証人の全員が署名・押印している

⑥遺言書の内容が公序良俗に反する内容でないこと

など、要件が多いですが正確に書類を作成することが出来、無効となる心配が少なく、裁判所での検認が不要です。

メリット:無効になりにくい。原本は公証役場で保管しているため、紛失の心配がない。

デメリット:資産に応じて費用がかかる。証人を手配したり公証役場に出向くなどの手間がかかる。

遺言書は大きく分けて2種類あります。どちらにも要件やメリット・デメリットはありますが

遺言書を残していると相続する際に遺産分割協議の手間もなく、相続人同士のトラブルを避けたり

遺産を法定相続人以外に継がせたりする事ができます。

遺言書を残していないと、争族が起きたり、一人でも分割協議に反対する人が出てくれば協議自体が進まないこともあります。

遺言書を残したいけど何をしたら良いか分からない、、内容を上手くまとめられるか不安、、

そんな方は相談いただければ、遺言書(案)の内容を司法書士が一緒に考えますので

是非一度ご来所ください。

また、3月には中津市三光で「実家の相続」対策セミナー も開催しますので、皆様の参加をお待ちしております。

今日の雑談

髙瀬事務所では毎年この時期になると 大寒のたまご を経理のYさんが職員全員にプレゼントしてくれるんです🥚

大寒のたまごとは、大寒の日にとれたたまごで、金運&健康運アップの縁起物です🥚

このたまごがおいしいのなんのって!!連日、たまごかけご飯で頂きました。

この日はおかか・ちりめんじゃこ・韓国海苔・春日醤油で堪能しました。

 

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