相続土地国庫帰属制度について

福岡県豊前市の司法書士・行政書士 高瀬事務所です。

いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。

当所でも最近よく耳にする「国が土地を貰ってくれる制度がありますよね」という会話。

その法案『相続土地国庫帰属法』について気をつけるポイントを少しお話ししようと思います。

法務省の案内ページはこちら『相続土地国庫帰属制度について』

ポイント①相続による取得であること

第三者から買った土地は該当しません

相続または遺贈により取得した土地であること。
(※遺贈は、相続人に対するものであること)

ポイント②建物がないこと

建物のある土地は対象になりません。

ある場合は、取り壊して更地にする必要があります。

ポイント③境界がはっきりしていること

隣地との境がわからない時は、あらかじめ測量等する必要があります。

申請時に、土地の形状がわかる写真や境界の写真を提出する必要があります。

ポイント④抵当権などが設置されてないこと

登記事項証明書で確認が必要です。

抵当権が設定されているままの場合は、抹消する手続きが必要になります。

ポイント⑤費用がかかります

ポイント②〜④でかかる費用のほかに、

・10年分の管理料

・国に申請する費用

・申請書類の作成を依頼する司法書士への費用

などがかかります。

まとめ

この法令は不動産の処分・整理に困っている方にとって朗報ではありますが、条件が厳しく分かりにくいところもあり、土地によっては費用が高額になる可能性もあります。

この法令を利用したいとお考えの方は、お気軽に一度ご相談ください。

今日の雑談

先日ご相談のお客様が「敷居が高いから相談に来づらかったのよ」と言われていたのが聞こえてきました。

でもお帰りになる時は「来てよかった〜」とおっしゃっていました。

弁護士事務所とか、司法書士事務所とか『法律』に関するところって、敷居が高いし、相談料が高そうだし、話しづらくて怖そうなイメージですよね。

私も他の事務所に行く時、入る時に緊張しますもん。←ただのお使いで行くだけですが

気軽に相談できる事務所 でありたいと高瀬事務所は常々思っております。

お困りのことがあったら、お気軽にご相談ください。

土曜日の営業時間は、13時までとなっておりますので、お気をつけくださいませ。

平日18時以降、土曜日は13時以降、日祝日は、留守電に切り替わります
 営業時間内にお電話いただきますようお願いいたします。

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高瀬葉子

高瀬事務所の経理担当してます。 所長の娘です。子供の頃はよく似ていると言われてましたが、最近は母に似ていると言われます。副所長の姉です。子供の頃からよく似ていると言われます。今だにそっくりだと言われます。司法書士業務のことと法律のことは、ほぼ素人です。少しずつ勉強しようと日々思っているところです。そんな私目線で書いてます。