福岡県豊前市の司法書士・行政書士 高瀬事務所です。
いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
当所でも最近よく耳にする「国が土地を貰ってくれる制度がありますよね」という会話。
その法案『相続土地国庫帰属法』について気をつけるポイントを少しお話ししようと思います。
法務省の案内ページはこちら『相続土地国庫帰属制度について』
ポイント①相続による取得であること
第三者から買った土地は該当しません。
相続または遺贈により取得した土地であること。
(※遺贈は、相続人に対するものであること)
ポイント②建物がないこと
建物のある土地は対象になりません。
ある場合は、取り壊して更地にする必要があります。
ポイント③境界がはっきりしていること
隣地との境がわからない時は、あらかじめ測量等する必要があります。
申請時に、土地の形状がわかる写真や境界の写真を提出する必要があります。
ポイント④抵当権などが設置されてないこと
登記事項証明書で確認が必要です。
抵当権が設定されているままの場合は、抹消する手続きが必要になります。
ポイント⑤費用がかかります
ポイント②〜④でかかる費用のほかに、
・10年分の管理料
・国に申請する費用
・申請書類の作成を依頼する司法書士への費用
などがかかります。
まとめ
この法令は不動産の処分・整理に困っている方にとって朗報ではありますが、条件が厳しく分かりにくいところもあり、土地によっては費用が高額になる可能性もあります。
この法令を利用したいとお考えの方は、お気軽に一度ご相談ください。
今日の雑談
先日ご相談のお客様が「敷居が高いから相談に来づらかったのよ」と言われていたのが聞こえてきました。
でもお帰りになる時は「来てよかった〜」とおっしゃっていました。
弁護士事務所とか、司法書士事務所とか『法律』に関するところって、敷居が高いし、相談料が高そうだし、話しづらくて怖そうなイメージですよね。
私も他の事務所に行く時、入る時に緊張しますもん。←ただのお使いで行くだけですが
気軽に相談できる事務所 でありたいと高瀬事務所は常々思っております。
お困りのことがあったら、お気軽にご相談ください。
◆土曜日の営業時間は、13時までとなっておりますので、お気をつけくださいませ。
◆平日18時以降、土曜日は13時以降、日祝日は、留守電に切り替わります。
営業時間内にお電話いただきますようお願いいたします。

高瀬葉子

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