福岡県豊前市で創業85年の
2025年1月から大分県中津市豊田町にも行政書士法人の事務所を開設いたしました。
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本日は“敷居を下げる担当”が書いております。
国際相続とは
「海外に相続人がいる」「亡くなった人が海外に財産を持っていた」など、国境をまたぐ相続のことを『国際相続』というそうです。
当所でも相続人の1人が海外にいるというご相談は、昔よりも増えていると感じてます。
何が大変かっていうと、外国では戸籍制度がない国がほとんどです。住民票もなかったり、印鑑文化がないので印鑑証明書もない。
そうなると、日本の相続手続きに必要な書類がないということになります。
じゃあ、どうするのか?
日本で必要な書類の代わりの物を準備していただくことになります。
日本の手続きで必要なの代わりになる書類
・印鑑証明書の代わり → 署名証明書(2種類ある。用途によってどちらか)
・住民票の代わり → 居住証明書
・戸籍の代わり → 出生証明書(親が誰かの確認)、婚姻証明書(誰と結婚したかの確認)、死亡証明書(死亡日等の確認)
だそうです。
どれが必要になるかは、手続き(手続きの内容)によります。
で、大変なのが、これを発行してもらうには、在住地の日本領事館の公館に出向かなければ発行してもらえない。近ければいいが遠かったら何度も行くことになると大変ですよね・・・。
原本を郵送で送ってもらう必要があると、国内の郵送でのやりとりより日数がかかります。
必要書類を集めるだけでも、通常より日数がかかるということは、全体の手続きの日数も通常よりかかるということになります。
領事館に出向き書類申請~取得、日本へ原本郵送する
誰にどれだけ時間がかかるかは読めませんので、相続手続きに時間がかかる要因の一つです。
海外でなくても時間がかかるのが相続手続き
相続人が全員日本国内にいる場合でも、相続人確定のための戸籍収集は時間がかかります。
亡くなった方と相続人が同市内であれば、ご自分で戸籍収集していただくのが簡単です。
しかし、県外にいる場合や、何度も本籍地や住所地が変わっていると戸籍や住民票の取得が郵送になるので、時間がかかります。
申請書を送って、役所が処理して送り返す、届いた戸籍の確認をして、必要があれば次の役所に申請書を送る・・・この繰り返しになります。
役所は土日祝日が休み、役所の処理に数日かかることがある(ほとんどかかる)、普通郵便だと郵送に2~3日かかる、1か所の戸籍請求に最低でも1週間はかかるのです。こればっかりは私たちにはどうすることもできず、お客様にお待ちいただくしかない状況です。
国際相続があるとわかっている場合の準備
遺言書の作成 です。
相続人になるであろう人が海外にいる と分かっていたら、遺言書は作成していたほうが相続の手続きがスムーズになります。
財産を誰にどう残すのかの意志を残すだけでも、相続人の話し合いがスムーズになります。
国際相続でなくても、遺言書はないよりあったほうがいいのですが、国際相続の場合は必須だと思っていた間違いないと思います。
他には、早めに専門家へ相談する、海外にいる相続人に話をしておく、在住している国の法律と税制を理解しておくなど、しておいたほうがいいことがあるようです。
Googleなどで『国際相続』で検索するといろいろ出てきます。
まとめ
今後、国際相続になる方は増えてくると思います。
残す側は、遺言書などの対策を
残される側は、早めの住んでいる国の法律や税制の確認を
そして専門家への早めの相談を
検討していただければと思います。
今日の雑談
国際相続を調べていると、日本の戸籍制度って本当に素晴らしいなと思うのです。
世界で戸籍制度があるのは、日本、中国、台湾の3か国だけだそうです。
韓国もあったのですが2008年に廃止したとのこと。
自分一人の戸籍をとれば、誰が親で、誰と兄弟で、誰と結婚して、結婚相手の旧姓も分かる という風にいろんな情報が分かり、家族関係の確認が戸籍だけで分かります。
戸籍制度のない外国で、兄弟を証明するには、それぞれが出生証明書を取得し、親が同じ=兄弟 と確認しないといけないらしいのです。
夫婦別姓、戸籍制度の廃止など、世間や国会でも議題となっていますが、相続手続きの仕事をしていると戸籍制度(戸籍)があってよかったと思います。もし、なくなると相続人の確定などどうやるんだろう・・・と思うのです。
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高瀬葉子

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