抵当権って何?

福岡県豊前市で創業85年の

司法書士・行政書士法人 高瀬事務所です。

2025年1月から大分県中津市豊田町にも行政書士法人の事務所を開設いたしました。

いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。

前回のブログ ⇒【みなし相続財産とは?

どんな財産がみなし財産の対象になるのか、詳しく書いていますので

良かったら読んでみてください☺

ブログ作成者:スタッフM

抵当権(ていとうけん)

マイホームを購入する際、多くの方が住宅ローンを利用すると思います。
そのとき、よく出てくる言葉のひとつが 「抵当権(ていとうけん)」

私はこの仕事に就いて初めてこの「抵当権(ていとうけん)」

という言葉を耳にしました。
今回はこの「抵当権」の基本と、返済後に必要な「抵当権抹消登記」について
記事を書いていこうと思います。

抵当権とは

抵当権とは、住宅ローンなどの借入れに対して、金融機関が貸したお金を
確実に回収するために設定する担保の権利のことです。
具体的には、「ローンの返済ができなくなった場合、この家を売却して返済にあてます。」
という金融機関側の“保険のような役割”を果たしています。
住宅ローンを組むと、購入した不動産(土地や建物)に抵当権が設定され
登記簿にもその情報が記載されます。
これを抵当権設定登記と言います。

抵当権抹消登記

住宅ローンを完済しても、抵当権は自動では消えません
引き続き登記簿に残ったままとなります。
そのため、完済後には必ず「抵当権抹消登記」という手続きを行う必要があります。
抵当権を抹消しないと以下のようなデメリットがあります。
•不動産を売却する際にトラブルになる
•相続や贈与などの手続きで支障が出る
•買い手や金融機関からの信用に影響することもある など

抵当権抹消登記の流れ

1. 金融機関から必要書類を受け取る
 (ローン完済時に発行されます)
2. 法務局で抹消登記の申請を行う
 (自分で行うことも可能ですが、不安な方は司法書士に依頼するのが安心です。)
3. 登記簿から抵当権が正式に抹消される
大まかに上記のような流れになっています。
当事務所でも抵当権抹消の手続きをこれまで数多く受任してきていますので
分かりずらい方は金融機関から受け取った書類を
まるっとそのままご持参いただければと思います。

まとめ

•抵当権とは、購入した不動産(土地や建物)を担保するための権利
(金融機関側の“保険のような役割”
•完済後は「抵当権抹消登記」が必要
(放置すると後々面倒なことにもなりうる)
•自分で手続きもできるが、司法書士への依頼も可能
せっかくローンを完済しても、手続きが残ったままだとモヤモヤが残ってしまいます。
安心して購入した不動産(土地や建物)を所有するためにも
抹消手続きまでしっかり終わらせておきましょう。

今日の雑談

~10月のお誕生日紹介~

10月は3人がお誕生日を迎えました🎂

   

☝        ☝         ☝

こんな感じでいつも事務所でお祝いをしてもらってます!

誕生日当日はバレないようにクラッカーを配ったりと

本人よりお祝いをする側がそわそわしている気がします(笑)

それにしても所長、、可愛い、、(〃艸〃)

営業時間 平日9〜17時(事前連絡いただければ、時間外の対応も可)

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