みなし相続財産とは?

福岡県豊前市で創業85年の

司法書士・行政書士法人 高瀬事務所です。

2025年1月から大分県中津市豊田町にも行政書士法人の事務所を開設いたしました。

いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。

今月はスタッフNが聞いたことがあるけど、よくわからない「みなし相続財産」について書きたいと思います。

~みなし相続財産とは?~

相続と聞くと、「亡くなった方が持っていた財産を相続する」イメージが強いと思います。

しかし、「亡くなった時に実際に持っていた財産」だけでなく、「持っていなかったけれど死亡したことによって相続人が受け取る財産とみなされるもの」もあります。これを「みなし相続財産」といいます。

今回は「みなし相続財産」について書きたいと思います。

「相続財産」と「みなし相続財産」

相続財産の代表例

・預貯金 ・不動産(土地、建物) ・株式、有価証券 ・借金などの債務 など

みなし相続財産の代表例

・死亡保険金 ・死亡退職金 ・弔慰金 など

「みなし相続財産」の特徴

  • 相続税の対象

民法上の相続財産ではないですが死亡したことによって受け取る財産です。

そのため実質的には「死亡した人が残した財産」と同じ性質を持つため、税の公平性の観点から相続税の対象となります。

  • 死亡保険金、死亡退職金は非課税枠がある

「500万円 × 法定相続人の数」 までは非課税となります。

ただし死亡保険金や死亡退職金の相続税の非課税枠は法定相続人にのみ適用されます。

前回のブログ(内縁の配偶者と相続)にあった内縁関係の方などは対象外になりますのでご注意ください。

  • 遺産分割の対象外
  • 相続放棄しても受け取れる

生命保険金や死亡退職金は、契約や勤務先の規定によって“受取人個人に直接渡されるお金” です。

亡くなった方が持っていた財産ではなく、受取人が自分の権利として取得するものなので相続人同士で「どう分けるか」を話し合う 遺産分割協議の対象にはなりません。また同じ理由で相続放棄をしていても受け取れます。

まとめ~みなし相続財産とは~

1. 相続財産=亡くなった時にすでに持っていた財産

みなし相続財産=亡くなったことによって相続人が受け取る財産とみなされるもの(でも相続税金の対象になる)

2.代表例は 生命保険金 と 死亡退職金。

3.「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠がある。

※税額計算や非課税枠の適用は複雑になることもあるので、専門家に相談するのがおすすめ。

~セミナー開催のお知らせ~

髙瀬事務所では 10/4(土)、11/15(土)中津文化会館でセミナーを行います。

今回は専門の先生方のお話もありますので、ぜひお越しください。

営業時間 平日9〜17時(事前連絡いただければ、時間外の対応も可)

土曜日の営業は豊前店のみ。営業時間は、9〜13時までとなっております。
お気をつけくださいませ。

平日18時以降、土曜日は13時以降、日祝日は、留守電に切り替わります
 営業時間内にお電話いただきますようお願いいたします。

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スタッフ

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