福岡県豊前市で創業88年の
2025年1月から大分県中津市豊田町にも行政書士法人の事務所を開設いたしました。
いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
今日は『任意後見制度』についてお話したいと思います。
「後見人を付けたほうがいいと言われた」
「私は後見人になれますか?」
などのご質問を受けることが増えてきた気がします。
1. 任意後見制度とは?
「任意後見制度(にんいこうけんせいど)」とは、将来もしも認知症などで判断力が低下したときに備えて、自分が信頼できる人に「財産管理や生活のサポート」をお願いできる制度です。
簡単にいえば、「元気なうちに、将来のサポート役をあらかじめ決めておける仕組み」なんです。
2. どうして必要なの?
日本では高齢化が進み、認知症を発症する人が増えています。
もし判断能力が落ちてしまうと、次のような困りごとが出てきます。
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預金の出し入れや契約手続きができない
-
訪問販売や詐欺にだまされやすくなる
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介護サービスの利用契約や施設入所がスムーズにできない
こうしたとき、事前に任意後見制度を利用しておけば、信頼できる人が正式にサポートしてくれるので安心です。
3. 仕組みはどうなっているの?
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契約を結ぶ(公正証書)
判断力がしっかりしている間に、公証役場で「任意後見契約」を結びます。
ここで「誰に」「どんなことをお願いするか」を具体的に決められます。
↓
判断能力の低下が顕著な状態になる(※医師の診断書を取得)
↓
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任意後見の開始
家庭裁判所が任意後見監督人を選び、契約内容が正式にスタートします。
↓
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任意後見人の活動
預金の管理、年金の受け取り、介護サービスの契約、医療や福祉に関する手続きなどを代理してもらえます。
4. メリットと注意点(デメリット)
メリット
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自分で「信頼できる人」を選べる(家族のほかに、第三者でも可)
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サポート内容を自由に決められる
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判断力があるうちに将来の安心を準備できる
注意点(デメリット)
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契約には公証役場での手続き(費用もかかる)が必要
- 後見人の報酬がかかる(忠、無報酬も選択 可)
-
後見開始後は家庭裁判所の監督が入るため、完全に自由ではない(定期的に、裁判所への報告をする必要がある)
-
預貯金の使い方などに制限が出る場合もある(ただし、日常生活は除く)
- 判断能力があるうちでないと手続きができない
5. まとめ
任意後見制度は、「将来に備える安心の仕組み」です。
元気な今だからこそ、自分の希望を反映した契約を結ぶことができます。
「子どもや親族が遠方にいるので迷惑をかけたくない」
「信頼できる友人にサポートをお願いしたい」
そんな思いがある方は、早めに検討してみると良いでしょう。
後見人を頼める人がいないという方は、司法書士や弁護士に依頼することもできます。
おひとり様の方、親族が遠方にしかいない方など、将来に少しでも不安がある方は一度ご相談ください。
10月4日(土)のセミナーの第二部では、『任意後見制度』についてお話しします。
予約不要です。
ご興味のある方は、当日会場にお越しください(^_^)
今日の雑談
先日、日曜日の朝8:30に所長(父)から電話が鳴りました。
父から電話がかかることは滅多にないので「母に何かあった?!」と思ったりして、ちょっとドキドキしながら電話に出ました。
私が寝起きの声だったから「寝っとったか?ごめん。」と。
その声のトーンで大した用ではないことを察知。
私「どしたん?」
父「今日は何曜日かの~?」
私(ついにボケたか?!)
「今日は日曜よ」
父「日曜か~w 事務所に来たら誰もおらんけん、電話した。月曜日と思って出勤したわ~www」
そんな日曜日でした。
仕事が生きがいの所長(82歳)です(・∀・)
◆営業時間 平日9〜17時(事前連絡いただければ、時間外の対応も可)
◆土曜日の営業は豊前店のみ。営業時間は、9〜13時までとなっております。
お気をつけくださいませ。
◆平日18時以降、土曜日は13時以降、日祝日は、留守電に切り替わります。
営業時間内にお電話いただきますようお願いいたします。

高瀬葉子

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