福岡県豊前市の司法書士・行政書士 高瀬事務所です。
いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
遺言について連載しております。
・遺言を作った方がいいよって話 『遺言のすすめ vol.1』
・遺言には2種類あるよって話 『遺言のすすめ vol.2』
さて今回で最後になります遺言の話ですが、遺言を作らなかったらどうなるの?って話です。
まだまだ遺言を作ってなくお亡くなりになる方が多いです。
遺言がない場合
遺言がない時は、亡くなった方の財産を相続人全員で、法律で決められた割合を前提として話し合いで決めることになります。
これが簡単な方と、とても大変な方と出てきます。
普通に考えると、まず配偶者と子供が相続人の時。
何度か結婚していて前配偶者と元配偶者それぞれに子供がいる方、離婚していて子供と連絡をとっていない方などは、手続きが大変だったり時間がかかったりすることがあります。
配偶者と子供がいない時は、親と兄弟。
もしご兄弟が亡くなっていると、その子供(甥や姪)が相続人になります。
そうなると全然連絡とってないとか面識がないなんてこともあったりすると、時間や手間がかかります。
(祖父母や曾祖父母から名義が変わってない土地の名義変更が大変なのは、相続人がとても増えていることがあるからです。)
まとめ
揉めそうでも、揉めなさそうでも、遺言は作っておいた方がいい。
預金(お金)よりも土地や建物の財産が多い人は、作っておいた方がいい。
自分の希望通りに財産を残したい(分たい)方は、作っておいた方がいい。
残る家族が揉めないようにしたい方は、作っておいた方がいい。
せっかく作るなら、公正証書遺言を作っていただきたい。
気になる方はお気軽にご相談ください。
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今日の雑談
先日は皆既月食でしたね。見られましたか?
あんなにゆっくり綺麗に見れたのは初めてでした♪
宇宙ってすごいですね〜。綺麗でしたね〜。
キレイに重なる瞬間よりも、だんだん重なって行く過程の方が感動でした。
400年前の人たちは、皆既月食を見て何を思っていたんでしょうね。
月や星座、面白いですね。
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高瀬葉子
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