福岡県豊前市の司法書士・行政書士 高瀬事務所です。
いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。
相続登記が義務化になります
去年の4月に私もブログでお知らせしてますが
「相続登記 義務化になります」
いよいよ来年の4月からということもありお問い合わせが増えています。
市役所からの土地に関する通知(固定資産税の郵便だったり)にチラシや案内が入っているようで、心配になってそれを持って来所される方が多いです。
なぜ心配になるかというと
相続して3年以内に手続きせんかったら10万円以下のの罰金を払わないといけない
となっているからだと思います。
罰金・・・ドキドキする言葉ですよね。
相続登記とは
不動産の所有者がお亡くなりになったら、不動産の名義を、相続した人の名前に変更する登記が必要です。
相続した不動産の、名義変更すること。
それを『相続登記』といいます。
不動産とは、主に土地と建物です。
現時点では、焦ってする必要はありません
ドキドキするから急がなきゃ!と思う方も多いようですが、
2024年の4月から、義務化にするよって法律がスタートするのです。
スタートしてすぐに「あなた相続してないから罰金よ!!」となるわけではありません。
3年は猶予期間がありますので、その間に相続登記の手続きをすれば大丈夫です。
注意!昔、相続したままの土地に関しても対象となります。
昔、相続したが、その時にすぐに名義変更をしなくてもいいと言われたのでしていない不動産も今回は対象となります。
お祖父ちゃんが亡くなってお父さんが相続して、
お父さんが亡くなって自分が相続しているけど、
ずっと名義変更していなくてお祖父ちゃんの名前のまま。
なんて不動産がある場合は気をつけてください。
固定資産税が自分の名前で通知が来ていて税金を払っていたとしても、
不動産の名義が変わっているとは限りません。
相続登記は、すぐできる人と時間がかかる人がいます
相続登記にかかる時間は、人それぞれです。
相続人が、少ない人、多い人。
相続人が、近くにいる人、遠く(海外も含む)にいる人。
相続人同士が、仲がいい人、仲が悪い人。
状況によって、登記完了までの時間は変わってきます。
時間がかかりそうだな とか
急いでしたほうがいいのか気になって仕方ない とか
心配になる方は、一度ご相談にお越しください(^_^)
固定資産税の納付書と一緒に入っている評価額の載っている紙や
その土地の戸籍や資料など、お手元にある何かをもってご相談ください。
今日の雑談
朝晩、冷え込んできましたねー。
九州の平地の紅葉はもう少し先のようですが、
先日登った久住山では、綺麗に紅葉してました。
平地で紅葉する頃は、山の上は雪景色でしょうねー。
1000メートル越えると、季節が1ヶ月は先をいってますね。
今年もひと足先に雪合戦を楽しめたらいいなと思う私です♪
体調管理が難しい季節の変わり目です。
インフルエンザも流行ってますので、皆様お体ご自愛くださいませ。
◆土曜日の営業時間は、13時までとなっておりますので、お気をつけくださいませ。
◆平日18時以降、土曜日は13時以降、日祝日は、留守電に切り替わります。
営業時間内にお電話いただきますようお願いいたします。
高瀬葉子
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