遺産分割と相続放棄

福岡県豊前市の司法書士・行政書士 高瀬事務所です。

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記事作成者:スタッフK

遺産分割と相続放棄

髙瀬事務所で仕事するまでは、「遺産分割」の言葉も知らず、「遺産を受け取らないこと」イコール「相続放棄」だと勘違いしていたスタッフKです。

もしかしたら、私と同じように混同しておられる方がいるかもしれないと思い、今回は、「遺産分割」と「相続放棄」の違いを簡単に説明させていただきます。

★遺産分割とは

遺産分割協議に参加し、”相続しない” 意思表示をし、”相続分の放棄” をすることが遺産分割です。

遺産分割協議とは、遺産をどのように分けるかを相続人同士で決める話し合いのことです。この協議には相続人全員の参加が必要です。

★相続放棄とは

相続放棄は、家庭裁判所に申述し、「はじめから相続人ではなかった」扱いにしてもらう手続きです。後になって、やっぱり相続人になりますということは、原則できません。

また、自分が相続放棄することにより、本来相続人ではなかった人に相続権が移るなど、複雑になる恐れもあります。

どちらも遺産を受け取らない方法です。手続きはご自分でもできますが、どちらを選ぶかなどの判断が難しい場合は、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

どこに相談したらいいのか分からないといった方は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。

豊富な相談実績のある司法書士が対応させていただきます。

以下に、主な違いを、表にまとめてみました。

今日の雑談

🌼今年も、事務所前の花壇に、冬の花がやってきました~🌼

花壇の花や事務所内の観葉植物のお世話は、所長(高瀬一彦)が一手に引き受けてくれてます。

いつだったか、所長が、鉢植えに水をやりながら、何やら話しかけているのを見かけました。

チラリと「がんばれよ~」の一言が聞き取れました。

その姿に、ほっこりしまくったKです。

ほっこりホカホカした気持ちは、1週間以上続きました。

なるほど~ ここの植物が生き生きとしているのは、所長の愛情をたっぷり受けているからなんだなと思いました。

ん~

こうやって書いていると、ほっこりホカホカが甦ってくる~~~ (#^^#)

今はまだ小さな苗ですが、冬の間もぐんぐん成長して、来年の春まで楽しませてくれることでしょう。花壇の様子は、またブログでご報告したいと思います。

🌷花壇の向こうに写り込んでいるのが、寒い中、花壇の手入れをしている所長です🌷

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スタッフ

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