【会社代表者の住所が登記簿に表示されなくなる新制度】~令和6年10月からの変更点~

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司法書士・行政書士法人 高瀬事務所です。

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本日は、会社経営されている方へ向けての内容となります。

令和6年10月1日から施行された「代表取締役等住所非表示措置」について、分かりやすくご説明いたします。

■これまでの登記簿と代表者の住所表示

これまで、会社の登記簿には、代表取締役などの会社代表者の氏名とともに、その住所も記載されていました。
これは、会社の信用性や取引の安全性を確保するためのものでしたが、一方で、代表者のプライバシー保護の観点から課題も指摘されていました。

そこで、令和6年10月1日から新たに「代表取締役等住所非表示措置」が導入されました。

新たに導入された「代表取締役等住所非表示措置」とは?

この制度により、一定の要件を満たす場合、登記事項証明書などにおいて、代表取締役等の住所の一部を非表示にすることが可能となります。

具体的には、代表取締役等の住所の市区町村名までを表示し、それ以降の詳細な住所部分を非表示とすることができます。

■ どのような場合に非表示措置を受けられるの?

この非表示措置を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

1. 登記申請と同時に申し出ること
代表取締役等の住所が登記される際の登記申請(例:設立登記、就任登記、住所変更登記)と同時に、非表示措置の申出を行う必要があります。

2. 所定の書面を添付すること
上場会社であることを証明する書面など、必要な書類を添付する必要があります。詳細については、法務省の公式サイトをご確認ください。

■ 非表示措置を受ける際の注意点

非表示措置を受けることで、プライバシー保護のメリットがありますが、一方で以下の点に注意が必要です。

金融機関からの融資手続き
住所が非表示となることで、融資手続きの際に追加の書類提出を求められる可能性があります。

不動産取引などの手続き
代表者の住所証明が必要な場面で、登記事項証明書だけでは不十分となる場合があります。

そのため非表示措置を検討される際は、これらの影響を十分に考慮し、慎重に判断することが重要です。

 ■ まとめ

令和6年10月1日に施行された「代表取締役等住所非表示措置」は、会社代表者のプライバシー保護を目的とした新しい制度です。
しかし、実際に非表示措置を受けるかどうかは、会社の状況や今後の取引関係などを踏まえて慎重に判断する必要があります。

ご不明な点や詳しい手続きについてのご相談は、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

今日の雑談

暖かくなり、天気の良かった先週の日曜日にプランターにミニトマトとキュウリの苗を植え、大葉とバジルの種を蒔きました。(苗がまだ出てなかったので)

去年は時機を逃してしまい植えなかったのですが、だいたい毎年ミニトマトは植えてます。

簡単に育ってくれるし、最近はトマト用の土や支柱が売ってあるので手軽に始めやすいですね。土は買ってきた袋のまま苗を植えればよくって容器も買わずに始められます。

プチトマトに限らず、お野菜って高いですよね・・・。

なので自家栽培で楽しみながら、我慢せずに好きなトマトが食べれます♪

トマトと大葉とバジルは我が家ではよく食べるので、今から収穫が楽しみです。

キュウリは前回病気で収穫できなかったので、リベンジです!

「これがおススメよ~」ってやつがあったら教えてほしいです(^-^)

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高瀬葉子

高瀬事務所の経理担当してます。 所長の娘です。子供の頃はよく似ていると言われてましたが、最近は母に似ていると言われます。副所長の姉です。子供の頃からよく似ていると言われます。今だにそっくりだと言われます。司法書士業務のことと法律のことは、ほぼ素人です。少しずつ勉強しようと日々思っているところです。そんな私目線で書いてます。