福岡県豊前市で創業85年の
2025年1月から大分県中津市豊田町にも行政書士法人の事務所を開設いたしました。
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ブログ作成者:スタッフM
前回の記事⇒スマート登記って知ってますか?
最近始まったスマート登記制度について分かりやすく解説してくれていますので
是非読んでみてください😊
登記事項証明書について(不動産編)
私が髙瀬事務所で働き始めてまず最初に教えていただいたのが
登記事項証明書の取得方法、見方、読み方でした。
業務に欠かせない書類のひとつです。
登記事項証明書とは、法務局に登記されている内容を証明する公的な書類で
以前は「登記簿謄本」と呼ばれていました。
不動産に関する登記内容を確認するため、日常業務の中で1番と言って良いくらい
頻繁に使用されています。
登記事項証明書に記載されている内容
不動産の登記事項証明書は、大きく次のような情報で構成されています。
•表題部
不動産の所在地、地番、地目、地積、建物の構造などが記載されています。
•権利部(甲区)
所有者に関する情報が記載されており、誰が所有者なのかを確認できます。
•権利部(乙区)
抵当権や根抵当権など、担保に関する情報が記載されています。
これらを確認することで、不動産の基本的な状況が分かります。
証明書の種類
登記事項証明書にはいくつか種類があります。
・全部事項証明書 (最も一般的)
現在および過去の所有者、担保設定、抹消された権利など、すべての登記記録を記載。
・現在事項証明書
現在の所有者や抵当権など、現時点で効力を持つ情報のみを記載。
・一部事項証明書
区分所有建物(マンションなど)において、特定の部屋のみなど、
一部の記録を抜粋して記載。
・閉鎖事項証明書
建物が滅失した、土地が合併したなどで閉鎖された古い記録を記載。
この中でも司法書士事務所で最もよく使われるのは全部事項証明書です。
現在効力のある登記内容がすべて記載されているため、多くの手続きで利用されます。
どんな場面で使われる?
登記事項証明書は、
•不動産の売買・贈与
•相続
•住宅ローンの設定や抹消
などの登記手続きで必要になります。
登記申請を行う前の重要な確認資料でもあります。
まとめ
登記事項証明書は、不動産の権利関係を確認するための基本書類です。
最初は専門用語が多く感じますが、表題部・甲区・乙区を意識して読むことで
少しずつ理解しやすくなります。
興味のある方は、ご自身の自宅や実家の登記事項証明書を
法務局で取得し、見てみるのも良いかもしれません。
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