相続放棄について

福岡県豊前市の司法書士・行政書士 高瀬事務所です。

いつもブログをご覧いただき、ありがとうございます。

本日は、当事務所でもご相談が増えてきた『相続放棄』についてお話したいと思います。

相続放棄とは

「放棄」という名の通り、相続することを放棄すること。

亡くなった人の「財産」を相続する権利を放棄しますということ。

相続と考えると親や兄弟を思い浮かべるかもしれませんが、それだけではなく、人によっては親の兄弟の相続だったり祖父母の相続だったりと、面識がなかったり疎遠の人との相続もあります。

思っていないところから相続手続きの連絡が来た…なんて話もよく聞く話です。

相続放棄で気をつけること①

相続放棄は、すべての財産を放棄することになります。

現金はいるけど、不動産はいらない とかはできません。

プラスの財産も、マイナスの財産も、全て放棄することになります。

マイナスの財産とは、簡単にいうと借金ですね。

プラスもある、マイナスもある、放棄した方がいいのか迷う時は、早めに専門家(司法書士や弁護士)に相談してください。

相続放棄で気をつけること②

放棄するには期限があります。

相続を知ってから3ヶ月以内です。

亡くなってから3ヶ月以内ではなく、自分が相続人に当たるということを知ってから3ヶ月以内です。

3ヶ月という期間は、あっという間なので相続するしないが決まってなくとも、早めに専門家に相談することをお勧めします。

万が一、3ヶ月を超えてしまっても事情によっては放棄できる場合もあります。

簡単に諦めず、まずはご相談ください。

相続放棄で気をつけること③

相続放棄の手続きは、家庭裁判所でおこなう必要があります。

手続きには多くの書類が必要になりますので、ご自分でされる方は多くないと思います。

書類の作成、申請期間等を考えると、やはり早めに相談していただければと思います。

まとめ

相続放棄したい理由は人ぞれぞれです。

一般的な法律上のルールはネットなどで自分でも調べられますが、事情や状況によって変わることもあります。

相続手続きは、時間と手間がかかるため、面倒臭いと後回しにしていることも多いようです。

相続登記は特に、後回しにすればするほど手間がかかることが多いです。

気になることは、気になった時に、専門家へご相談ください。

高瀬事務所では、初回相談は無料です。

ご予約後、お手元にある資料を持ってご相談にお越しください。

今日の雑談

最近たまにポッドキャストを聞くんですが、お友達に勧めてもらったチャンネルでの話なんですけどね。

昔は『老い』という概念はなかったそうなんです。

例えば、今は定年60歳(65歳)となっているけど、同じ年齢でも元気な人と元気じゃない人といる。

昔は、年齢ではなく、その人の能力で引退するしないを決めていた。

みたいな話でした。←ざっくり。そんな感じ。たぶん。

今からはそういう風になればいいのになとも思うのです。

うちの父、80歳になり勤務日数は減らしてますが、まだ現役で働いております。

ある意味、仕事が生きがいな人なので、引退すると一気に老いて行くと思うので、働けるうちは大いに働いてもらえればと思ってます。

自営業だから年齢に関係なく働けるのですが、きっと世の中にはまだまだ働きたい元気な高齢者の方がたくさんいるんだろうなと思うのです。

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高瀬葉子

高瀬事務所の経理担当してます。 所長の娘です。子供の頃はよく似ていると言われてましたが、最近は母に似ていると言われます。副所長の姉です。子供の頃からよく似ていると言われます。今だにそっくりだと言われます。司法書士業務のことと法律のことは、ほぼ素人です。少しずつ勉強しようと日々思っているところです。そんな私目線で書いてます。