◎農地にご自宅を建設したい時 ◎農地を駐車場や資材置き場にしたい時
ご自分が所有されている農地にご自宅を建設させる場合であっても、行政庁の許可が必要となります。各市町村の取扱いに合わせた書類の作成をさせて頂きます。
司法書士
髙瀬一彦Kazuhiko Takase
髙瀬忠通Tadamichi Takase